バーチャルオフィスでGoogleマップ登録はNG?リスクと正しい設定

バーチャルオフィスの住所とGoogleマップの位置ピンを表すアイソメトリックイラスト

「自宅の住所は出したくないので、バーチャルオフィスを借りて、その住所でGoogleビジネスプロフィールに登録しよう」。個人事業主や小さな会社の方から、この相談を本当によく受けます。

気持ちはとてもよく分かります。自宅を公開したくない、都心の住所のほうが信用されそう、という判断は事業として自然なものです。

ただ、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)に限っていえば、この方法はGoogle公式のガイドラインに反します。最悪の場合、プロフィールが停止されて、Googleマップからも検索結果からもお店が消えます。

この記事では、なぜバーチャルオフィスの住所が認められないのか、どんなリスクがあるのか、そして住所を出せない事業者が取るべき正しい設定はどれなのかを、Google公式ヘルプの記載にもとづいて整理します。専門用語はできるだけ避けて説明しますので、これから登録する方も、すでに登録済みで不安な方も、順番に読んでみてください。

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目次

バーチャルオフィス・私書箱の住所は登録できるのか

オフィスビルと並んだ郵便受けを表すアイソメトリックイラスト

結論:実際に営業していない住所は登録できない

最初に結論をお伝えします。Googleビジネスプロフィールのガイドラインには、郵送先住所を借りているだけで、その住所では実際にサービスを提供していない場合(いわゆるバーチャルオフィス)は、ビジネスプロフィールを利用できないと明記されています。

これは解釈の余地がある「グレー」な話ではなく、公式ヘルプにそのまま書かれている条件です。「バレなければ大丈夫」という性質のものでもありません。

あわせて、私書箱や、離れた場所に設置された郵便受けを住所として使っているビジネスも、掲載が許可されないビジネスとして名前が挙がっています。郵便物が届くかどうかと、Googleマップに掲載できるかどうかは、まったく別の基準だと考えてください。

ここで混同しやすいのが、建物内の部屋番号や郵便受け番号の書き方です。これらは住所2の欄に入力してよいとされており、禁止されているのは私書箱や遠隔地の郵便受けを住所そのものとして使うことです。

Googleが「掲載できないビジネス」として挙げているもの

Googleは「ビジネスの適格性とオーナー権限に関するガイドライン」というページで、そもそもプロフィールを掲載できないビジネスの例を並べています。住所まわりで関係が深いのは次のようなものです。

  • 私書箱、または遠く離れた場所に設置された郵便受けを住所として使っているビジネス
  • オンラインでのみ営業しているブランド・組織・アーティストなどのビジネス
  • 所有権や代表権を持たない場所で、継続的に実施するサービス・教室・集会
  • 見込み顧客の発掘を行う代理店や企業
  • 民泊、モデル住宅、アパートの空き部屋などの不動産賃貸物件・販売物件(販売や賃貸の業務を行うオフィスは対象になります)

共通しているのは、「その場所に行っても、その事業の担当者に会えない」という点です。逆にいえば、Googleが求めているのは、営業時間内に顧客と直接やり取りできる実体だけだと言い換えられます。

コワーキングスペースは条件つきで認められる

「では、コワーキングスペースを契約している場合はどうなるのか」という質問もよく受けます。ここは完全なNGではなく、条件つきです。

Googleのガイドラインでは、コワーキングスペースでのオフィスは、わかりやすい看板が常に設置され、営業時間中に顧客対応できるスタッフが常駐している場合を除き、登録できないとされています。つまり、その2つを満たしていれば登録できる余地があります。

ここでいう看板は、受付のディスプレイに社名が流れる、といったものでは弱いと考えたほうが安全です。常設で、誰が見てもその場所にその事業があると分かる掲示が求められます。

「バーチャルオフィスがダメ」ではなく「実体のない住所がダメ」

ここを取り違えると判断を誤ります。Googleが問題にしているのは、契約している不動産サービスの名称ではなく、その住所に事業の実体があるかどうかです。

実際、Googleは非店舗型ビジネスの説明の中でも、いわゆる「仮想」オフィスは営業時間中に従業員が常駐している場合を除いて登録できない、と補足しています。名称ではなく状態で判断されるということです。

ですから「バーチャルオフィスを解約しなければならない」わけでもありません。会社の登記や郵便物の受け取りにバーチャルオフィスを使い続けたうえで、Googleビジネスプロフィール側は別の登録方法を取る、という整理が正解になります。

なぜGoogleは実体のない住所を認めないのか

看板のある実店舗と地図の位置ピンを表すアイソメトリックイラスト

地図は「行ける場所」を示すためのもの

Googleマップは、検索した人が実際にそこへ行くことを前提にした地図サービスです。ルート案内が用意されているのも、営業時間や混雑状況が表示されるのも、すべて「行く」ための情報だからです。

その地図上に、行っても誰にも会えないピンが立っていたらどうなるか。利用者は無駄足を踏み、Googleマップという地図そのものへの信頼が下がります。

Googleが住所の実体にこだわるのは、順位を操作させないためというより、地図の信頼性を守るためだと理解すると腹落ちしやすくなります。

住所には店名の掲示が常設で必要

ガイドラインには、Googleに住所を掲載する場合、その住所にビジネスの名称の掲示を常設する必要があると書かれています。看板やプレートが常に出ている状態、ということです。

バーチャルオフィスの多くは、この条件を満たせません。同じ住所を何十社、何百社と共有しているため、個社の看板を常設で出すことが物理的に難しいからです。

なお、季節営業のビジネスについても、その場所に看板を年間を通して常設する場合のみ認められる、という記載があります。Googleにとって「常設の看板」は、実体を判断するかなり重要な材料だと考えてよいでしょう。

同じ住所に何十社も並ぶと地図が壊れる

もう一つ現実的な問題があります。ひとつのバーチャルオフィス住所に多数の事業者が登録すると、地図上の同じ座標に大量のピンが重なります。

この状態は、Googleから見ると重複や不自然な集中のサインです。近隣の正当な店舗まで表示が乱れることもあり、地図の品質を守る側からすれば真っ先に手を打ちたい対象になります。

実際、同じ住所の他社がまとめて停止された流れで、自社のプロフィールにも確認の連絡が来た、という相談を受けたことがあります。自分だけは大丈夫、という前提は成り立ちません。

審査は登録時だけでなく後からも走る

「登録できたのだから問題なかったはず」と考える方は多いのですが、これは危険です。オーナー確認が通ることと、ガイドラインに適合していることは同じではありません。

Googleは登録後も、他のデータ源との突き合わせや、第三者からの報告をきっかけに再確認を行います。数か月から数年たってから停止されるケースは珍しくありません。

しかも停止は、口コミが集まり、順位も安定して集客の柱になったころに起きると被害が最大になります。早いうちに正しい形へ直しておくほうが、確実に痛みが小さくて済みます。

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住所を出せない人の正解は「非店舗型ビジネス」

訪問型ビジネスの車とサービス提供地域の地図を表すアイソメトリックイラスト

非店舗型ビジネスとハイブリッド型ビジネスの違い

Googleビジネスプロフィールには、住所を出さずに登録するための正規のやり方が用意されています。それが「非店舗型ビジネス」という登録形態です。

非店舗型ビジネスは、客先に出向いてサービスや商品を提供し、拠点の住所では接客しないビジネスを指します。清掃サービス、水道の修理、出張整体、訪問美容などが典型です。

もう一つがハイブリッド型ビジネスで、拠点の住所でも接客しつつ、配達や出張サービスも行うビジネスを指します。イートインと宅配の両方をやっている飲食店が代表例です。

ハイブリッド型を名乗るには、拠点に看板が常設されていることが前提になります。看板がない場合は店舗とは認められないため、非店舗型として登録する必要がある、とガイドラインに明記されています。

自宅兼事務所なら住所は消してよい

自宅を事務所にしている方が、住所を出したくないという理由でバーチャルオフィスに走るケースは非常に多いのですが、その必要はありません。Googleは、非店舗型ビジネスを運営している場合は顧客に対して住所を非表示にする必要がある、と明確に書いています。

ヘルプの中では、配管業者が自宅の住所でビジネスを運営している場合はプロフィールから住所を消す、という例まで挙げられています。つまり自宅住所の非公開は、抜け道ではなく推奨された正しい設定です。

この形なら、地図には住所が表示されず、代わりに「〇〇市とその周辺」といったサービス提供地域が表示されます。プライバシーを守りながら、ガイドラインにも適合できます。

店舗を持たない業態のMEOの進め方は、出張・訪問型ビジネスのMEO|店舗なしで地図に載せる方法でより詳しく解説しています。あわせて読んでみてください。

非店舗型で登録できない業種もある

ただし、非店舗型はすべての業種で使えるわけではありません。アルコール、大麻、武器など、購入に年齢制限がある商品やサービスに関わるビジネスは、店舗を持たない非店舗型ビジネスとしては認められません。

酒販免許を取ってネット販売をしている、といったケースでは、実店舗としての登録が前提になると考えてください。この線引きはガイドラインに具体的に書かれているため、迷う余地はありません。

また、オンラインでのみ営業しているビジネスは、そもそも掲載対象外です。地図に載せることを前提に事業設計をしている場合は、この点を先に確認しておく必要があります。

サービス提供地域はどこまで広げられるか

サービス提供地域は、市区町村や郵便番号などの単位で指定します。指定できるのは最大20か所までです。

さらに、対象地域全体の境界線は、拠点から車で約2時間以内の範囲に収めるようにとされています。ただしGoogleは、ビジネス内容によってはもっと広く設定するほうが適切な場合もある、とも添えています。

言い換えると、2時間を1分でも超えたら違反、という機械的な基準ではありません。それでも「日本全国」のような設定は、実際に対応できる範囲を大きく超えていることがほとんどです。

なお、以前は拠点からの半径距離で指定する方式がありましたが、現在は半径での指定はできません。古い解説記事を参考にすると混乱するので注意してください。

広ければ広いほど有利に思えますが、実際は逆です。関係の薄い地域まで含めると、Googleが判断する「関連性」がぼやけ、本当に取りたい地域での表示が弱くなることがあります。

住所非表示とサービス提供地域の設定手順

スマートフォンの設定と地図上の複数のピンを表すアイソメトリックイラスト

手順1:自分がどの型に当てはまるかを決める

設定を触る前に、自社が実店舗型・非店舗型・ハイブリッド型のどれなのかを決めてください。ここが決まらないまま画面を触ると、住所とサービス提供地域が中途半端な状態で残ります。

判断は単純です。「その住所にお客様が来て、営業時間中に対応できるか」がイエスなら実店舗型かハイブリッド型、ノーなら非店舗型です。

バーチャルオフィスの住所を使っている方は、ほぼ確実に非店舗型に当てはまります。まずはそこを認めるところがスタートです。

手順2:住所を削除する

Googleビジネスプロフィールにログインし、「プロフィールを編集」から「所在地」を開きます。ここで、ビジネス拠点の住所を削除します。

Googleのヘルプでも、拠点の住所で商品やサービスを提供していない場合は住所を削除してください、と冒頭に注意書きが置かれています。削除をためらう必要はありません。

なお、住所を削除しても、オーナー確認のためにGoogleへ届け出た情報が消えるわけではありません。あくまで、一般の利用者に見える表示から住所が消えるという意味です。

手順3:サービス提供地域を登録する

同じ「所在地」の画面で、サービス提供地域の横にある編集ボタンを選び、対応できる市区町村や郵便番号を入力します。候補が表示されるので、そこから選ぶ形でも構いません。

入力し終えたら保存します。ここで欲張らず、実際に足を運べる地域だけを選ぶのが結果的に近道です。

すでに実店舗として登録していて、これから非店舗型に切り替える場合は、住所を削除してサービス提供地域だけを入力する形になります。逆に、拠点でも接客していてサービス提供地域も持つ場合は、住所とサービス提供地域の両方を入力します。

手順4:反映を待って表示を確認する

サービス提供地域の編集は、承認された場合でもプロフィールに表示されるまで最長で48時間ほどかかることがあります。また、編集内容が必ず承認されるとは限らず、審査で保留されることもあります。

保存した直後に反映されていなくても、慌てて何度も編集し直さないでください。

短時間に編集を繰り返すと、審査に回って保留になることがあります。2日ほど待ってから、スマートフォンのシークレットウィンドウなどで実際の見え方を確認するのが安全です。

もし数日たっても反映されず、住所も消えないままなら、審査で保留されている可能性があります。その場合は編集を繰り返さず、状況を記録したうえでサポートに問い合わせてください。

手順5:ホームページ側の表記もそろえる

意外と抜けやすいのがこの工程です。Googleビジネスプロフィールでは住所を消したのに、自社サイトのフッターや会社概要にはバーチャルオフィスの住所が載っている、という状態はよくあります。

Googleは、登録された情報だけでなく、他の情報源から得たデータも総合的に見て住所の扱いを判断します。ここが食い違うと、せっかくの設定が打ち消される可能性があります。

会社概要ページに登記上の住所を書くこと自体は問題ありませんが、店舗情報や「アクセス」として案内する住所とは分けて書くのが安全です。表記のそろえ方は、店名・住所・電話(NAP)を統一する重要性で詳しく解説しています。

やりがちなNG運用と、停止されたときの対処

書類を虫眼鏡で確認し警告マークが並ぶアイソメトリックイラスト

NG1:登記用のバーチャルオフィス住所をそのまま登録する

最も多いパターンです。法人登記に使っている住所だから正式な住所だ、という感覚で、そのままGoogleビジネスプロフィールに入力してしまいます。

しかし、登記上の本店所在地と、Googleが求める「営業時間中に顧客対応できる拠点」は、まったく別の概念です。登記が適法であることは、Googleのガイドラインに適合する根拠にはなりません。

なお、登記や各種許認可の要件については法律上の判断が絡みます。具体的な可否は、司法書士や行政書士などの専門家にご相談ください。

NG2:住所は出さずにピンだけ都心に置く

非店舗型で住所を非表示にしたうえで、地図上のピンだけ集客したいエリアの中心に移す、という運用を勧める情報を見かけることがあります。これは避けてください。

Googleは、番地を含まない住所などの場合に限り、地図上でピンを使って所在地を直接指定できるとしています。あくまで正確な位置を示すための機能であって、有利な場所へ動かすための機能ではありません。

位置情報の偽装は、停止された後の再審査でも説明がつかない要素です。短期的に効いたように見えても、リスクに見合いません。

NG3:エリアごとに複数プロフィールを作る

「A市でもB市でも上位に出したい」という理由で、市ごとにバーチャルオフィスを契約してプロフィールを増やす方がいます。これは二重の意味で問題があります。

まず、非店舗型ビジネスは、サービスを提供する地域全体に対してプロフィールを1つだけ作成できる、と決められています。同じ拠点について複数のページを作ることも禁止されています。

例外として、拠点が複数あり、それぞれ異なるサービス提供地域とスタッフで運営されている場合は、拠点ごとに1つずつプロフィールを作れます。実体のある拠点が本当に複数あるかどうかが分かれ目です。

結果として重複プロフィールと判定され、口コミも表示回数も分散したうえで、最終的に統合や削除の対象になります。重複が起きたときの対処は重複したビジネスプロフィールの見つけ方と統合手順にまとめています。

NG4:住所欄にキーワードや最寄り駅を入れる

住所を出せないぶんを補おうとして、住所欄に「〇〇駅すぐ」「〇〇エリア対応」といった文言を入れてしまう例があります。これも明確な違反です。

ガイドラインでは、住所の行に実際の住所以外の情報(URLやキーワードなど)を含めないよう求められています。ビジネス名に所在地情報や営業時間を足すことも同様に禁止されています。

やりがちな違反をまとめて確認したい方は、プロフィール停止を防ぐ:やりがちなガイドライン違反集を先に読んでおくと安心です。

停止されたときの再審査請求の考え方

もしプロフィールが停止されてしまった場合、感情的に何度も申し立てをするのは逆効果です。まずやるべきは、停止の原因になっている状態を先に直すことです。

住所が原因であれば、非店舗型に切り替えて住所を消し、サイト側の表記もそろえてから申し立てます。状態を直さないまま再審査を求めても、通る見込みはほとんどありません。

申し立ての際には、プロフィールの名称・住所と一致する証拠書類を添えるのが基本です。書類上の表記が1文字でも違うと、審査する側は同一と判断できません。

停止・非表示の原因切り分けについては、急にGoogleマップから消えた?原因と対処で手順を整理しています。あわてて操作する前に、原因の特定から始めてください。

バーチャルオフィス利用中の事業者向けチェックリスト

チェックリストのクリップボードと鉛筆を表すアイソメトリックイラスト

まず「その住所で人が対応できるか」を自問する

判断に迷ったときは、この一問に戻ってください。営業時間中にお客様がその住所を訪ねてきたら、自社の担当者が対面で対応できるでしょうか。

できるなら実店舗型やハイブリッド型、できないなら非店舗型です。ここさえ間違えなければ、多くのトラブルは起こりません。

契約内容を確認する

契約しているサービスが、住所貸しのみなのか、専有デスクや個室を含むのかを確認しましょう。個室契約で、常設の看板を出せて、営業時間中に人が常駐しているなら、条件を満たせる可能性があります。

その場合も、看板の掲示が実際に可能かを運営会社に確認してください。契約上できないのに設定だけ進めると、後で辻褄が合わなくなります。

あわせて、同じ住所で他社が何社登録しているかも見ておくと判断材料になります。数が多いほど、まとめて確認対象になるリスクが上がります。

登記住所とGBPの住所は別物と割り切る

ここを割り切れると運用がぐっと楽になります。登記や請求書はバーチャルオフィスの住所、Googleビジネスプロフィールは非店舗型で住所非表示、という二本立てで問題ありません。

両者は目的が違うので、無理にそろえる必要はないのです。むしろ、そろえようとして実体のない住所を掲載するほうが、はるかに危険です。

店舗を移転したときの住所の扱いについては、店舗移転時のビジネスプロフィール住所変更手順も参考になります。

住所が出せないぶんは他の情報で信頼を補う

住所が非表示だと、どうしても「本当に実在するのか」という不安を持たれます。そこを補うのが、写真・説明文・サービス一覧・口コミです。

作業風景やスタッフの写真、使っている機材、施工前後の様子などを載せると、住所がなくても実体は十分に伝わります。住所を消すことと、情報を減らすことはまったく別だと考えてください。

電話番号は、拠点に直接つながる番号を使います。転送や代表番号を使う場合も、実際にその事業につながることが前提です。

順位が見えないまま運用しない

非店舗型のプロフィールは、住所という強い手がかりがないぶん、地域によって見え方の差が大きく出ます。自宅で検索すると上位でも、隣の市では圏外ということが普通に起こります。

そのため、1地点で検索して安心するのは危険です。設定を変えた前後で、エリアごとにどう変わったかを見ておくと、判断を間違えにくくなります。

私たちが開発している access-meo は、店舗の周辺を格子状に区切って、エリアごとの順位をヒートマップで確認できるツールです。住所非表示に切り替えた後の見え方を確かめる用途にも使えます。

よくある質問(FAQ)

吹き出しとクエスチョンマークを表すアイソメトリックイラスト

Q. すでにバーチャルオフィスの住所で登録済みです。今すぐ消すべきですか?

その住所で顧客対応をしていないなら、早めに非店舗型へ切り替えることをおすすめします。停止されてから直すより、自分から直すほうが手間もリスクも小さくて済みます。

切り替えの際は、住所を削除してサービス提供地域を入れ、サイト側の表記もそろえてください。口コミや写真が消えるわけではないので、資産を失う心配は不要です。

Q. 住所を非表示にすると順位は下がりますか?

見え方は変わります。住所という明確な地点がなくなるぶん、拠点のすぐ近くでの強さは弱まり、代わりにサービス提供地域全体で広く拾われる形になります。

ただ、これは正しい状態に戻しただけであって、罰を受けているわけではありません。停止のリスクを抱えたまま高い順位を維持するより、はるかに健全です。

Q. レンタルオフィスの個室契約なら大丈夫ですか?

常設の看板があり、営業時間中に顧客対応できるスタッフが常駐しているなら、条件を満たせる可能性があります。判断の軸は契約形態の名称ではなく、看板と人の常駐です。

週に数日しか行かない、看板は出せない、という状況なら非店舗型を選んでください。曖昧なまま実店舗として登録するのが一番危険です。

Q. 自宅の住所を出したくないのですが、ほかに方法はありませんか?

非店舗型ビジネスとして登録すれば、自宅住所は表示されません。これがGoogleの用意した正規の方法なので、無理に別の住所を探す必要はありません。

オーナー確認の過程でGoogleに住所を伝える必要はありますが、それが一般に公開されるわけではありません。安心して設定してください。

Q. 同じ住所に他社のプロフィールがたくさんあります。影響しますか?

直接の因果関係を断定はできませんが、同一住所に多数の登録が集中している状態は、Googleから見て不自然です。確認や停止の対象になりやすい環境だとは言えます。

自社に実体があるなら、実体のある形で登録し直すのが結局は近道です。他社の状況をコントロールすることはできません。

Q. 業者から「バーチャルオフィスでも登録できる」と提案されました。

「登録できる」ことと「ガイドラインに適合している」ことは別です。技術的に登録が通っても、後から停止される可能性は残ります。

停止されたときに困るのは、業者ではなく事業者ご自身です。提案を受けたら、Google公式ヘルプの記載を根拠として示してもらうよう求めてください。

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「自分の場合はどちらで登録すべきか分からない」「すでに登録していて不安がある」といったご相談は、お気軽にお寄せください。株式会社アクセス・リンクでは、全日本SEO協会認定SEOコンサルタントの三田が、Web制作からSEO・MEOまで一貫してご支援しています。

現状の見え方を数字で確認したい方は、まずGoogleマップ順位の無料チェックからお試しください。エリアごとの表示状況が分かると、次にやるべきことがはっきりします。

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この記事を書いた人
三田健司
三田健司
access-meo 開発・運営/株式会社アクセス・リンク 代表取締役

全日本SEO協会認定SEOコンサルタント。Webサイト制作・SEOを10年以上、延べ1,000件以上支援してきた実績をもとに、Googleマップ・ローカル検索(MEO)での集客を可視化し、改善まで後押しする支援ツール「access-meo」を開発・運営しています。個人事業主や中小企業の店舗集客をサポートします。

(社)全日本SEO協会 認定SEOコンサルタント

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